レメディー購入について

各センターではレメディを販売しておりません。

詳しい説明がJPHMAこちらのリンクに記載されています。

 

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2011.11.29 JPHMA事務局

「レメディー」とは、ホメオパシー療法において自己治癒力を触発するために使用する食品のことで、砂糖玉の形状をしたものや液体(アルコール)のものなどがあります。ホメオパシーの基本原理である2つの経験則、同種の法則と超微量の法則に基づき、ある症状を起こす物質を、元の物質が1分子も含まれないほど希釈した後、砂糖玉やアルコールなどの媒体に添加して製造します。

 

しかし、原物質が1分子も含まれていないため、実質的には砂糖もしくはアルコールとなり、医薬品や健康食品(特定保健用食品)に分類することが出来ません。したがって、効果効能を謳ってレメディーの販売を行うことや、効果効能があるかのように見せかけて配布を行うことは薬事法違反ということになります。

 

日本ホメオパシー医学協会(JPHMA)では、日本の現行法規に則してホメオパシー療法を実践していくために、ホメオパスによるレメディー販売や配布を禁止しております。ホメオパシー健康相談会にお越しのお客様には、レメディー適用書というホメオパスによるレメディーの提案書の内容をご確認いただいた上で、レメディーをご自身で購入していただくようお願いしております。

 

また、セルフケアでレメディーを使用される場合についても、お客様ご自身でレメディーをお選びいただき、販売店等から購入するようお願いしております。お客様には大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

 

なお、レメディーの購入先については、大変申し訳ありませんがこちらでは紹介することが出来ません。最近では日本国内でレメディーの生産や店頭販売を行う業者がでてきておりますし、海外から個人輸入することも可能なようです。ホームページや書籍などでお調べいただいた上で、お客様の都合のよい業者からご購入いただきますようお願い申し上げます。

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2013年にはJPHMA(日本ホメオパシー医学協会)から以下の通達がJPHMA認可の各ホメオパスに通達がありました。

その通達文も転載いたします。

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2013.08.29 JPHMA理事一同

2010年以降、JPHMAではホメオパシー健康相談会におけるレメディーの指示は、ホメオパスが作成する「レメディー適用書」によって行うよう指導しております。これは、健康相談会の場で明らかになった体や精神の状態について、それに対応するレメディーをその場で手渡す、販売することが、薬事法に抵触する可能性があるためです。

 

クライアントがレメディーを取得する方法は、ご自身で国内の販売店にて購入或いは個人輸入して頂くことになります。JPHMA認定会員におかれましては、すでに対応済みの事と思いますが、そのような行為が発覚した際には、理事会の審議をへて、資格の停止となるとともに、職業保険の適用外とさせて頂くこととなります。そうなった場合、JPHMAからのサポートは一切できかねるということをご了承願います。

 

*会員資格の停止の件に関しては、認定(プロフェッショナル)ホメオパス倫理規程第20条に該当します。

なお、JPHMA以外で独自にホメオパシー療法を実践されている方につきましては、JPHMAの関知するところではなく、また、何か指導等できる立場でもありません。ホメオパシー療法を引き続き日本で実践できるよう、くれぐれも法令遵守をしていただき認識をもって取り組んで頂きたくことを、強くお願い申し上げます。

 

【関連情報】レメディー(Homoeopathic Remedy)の購入について (2011.11.29)